相続の遺言執行者を有効に
遺言執行者に、相続人の1人を指定することもでき、遺言執行者に、弁護士が指定することも多いものです。
スムーズに遺言内容が執行されるために遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことは遺産そうぞく争いを避けるためにも有効です。
遺言執行者に、そうぞく人の1人を指定することもでき、
遺言執行者に、弁護士が指定することも多いものです。
不動産を特定の人に遺贈の登記をするには・・・・
そうぞく人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。
遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明でOKです。
遺言執行者は、そうぞく人の代理人とされています(民法1015条)。
「遺言執行者は、そうぞく人の代理人とみなす。」
遺産争いが発生することが予想されるときには・・・・
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておく。
そうぞく人に何の関係もなく、遺言通りに実行できます。
遺言状を書いても遺言執行者の指定がなければ
遺言の執行に時間がかかってしまいます。
時間がかかってしまえば、遺言に不満のある
法定そうぞく人 が、法定そうぞく分による不動産登記を
こっそりすませてしまったりする例があるのです。
法定そうぞく分によるそうぞく登記は、単独で他のそうぞく人の印鑑がなくても登記できてしまうからなのです。
さらに不満を爆発してそうぞくを邪魔してやろうと思う気持ちもあるでしょう。
このような場合、遺言状に従った登記に直すには、家庭裁判所における調停・審判あるいは地方裁判所における訴訟が必要となってしまいます。さらに時間と手間がかかります。
遺言状中に遺言執行者の指定が必要な理由はこのようなこと
からです。
遺言は、遺言者の意思に基づき、自己の財産を処分できる制度です。しかも、複数の矛盾した遺言があった場合には、日付の新しいものが有効となります。
気が変っても、何回も書き直しができるということになります。


