相続の遺言執行者を有効に

遺言執行者に、相続人の1人を指定することもでき、遺言執行者に、弁護士が指定することも多いものです。

スムーズに遺言内容が執行されるために遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことは遺産そうぞく争いを避けるためにも有効です。
遺言執行者に、そうぞく人の1人を指定することもでき、
遺言執行者に、弁護士が指定することも多いものです。
不動産を特定の人に遺贈の登記をするには・・・・
そうぞく人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。
遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明でOKです。
遺言執行者は、そうぞく人の代理人とされています(民法1015条)。
「遺言執行者は、そうぞく人の代理人とみなす。」
遺産争いが発生することが予想されるときには・・・・
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておく。
そうぞく人に何の関係もなく、遺言通りに実行できます。
遺言状を書いても遺言執行者の指定がなければ
遺言の執行に時間がかかってしまいます。
時間がかかってしまえば、遺言に不満のある
法定そうぞく人 が、法定そうぞく分による不動産登記を
こっそりすませてしまったりする例があるのです。
法定そうぞく分によるそうぞく登記は、単独で他のそうぞく人の印鑑がなくても登記できてしまうからなのです。
さらに不満を爆発してそうぞくを邪魔してやろうと思う気持ちもあるでしょう。
このような場合、遺言状に従った登記に直すには、家庭裁判所における調停・審判あるいは地方裁判所における訴訟が必要となってしまいます。さらに時間と手間がかかります。
遺言状中に遺言執行者の指定が必要な理由はこのようなこと
からです。
遺言は、遺言者の意思に基づき、自己の財産を処分できる制度です。しかも、複数の矛盾した遺言があった場合には、日付の新しいものが有効となります。
気が変っても、何回も書き直しができるということになります。

スムーズに遺言内容が執行されるために遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことは遺産そうぞく争いを避けるためにも有効です。

遺言執行者に、そうぞく人の1人を指定することもでき、

遺言執行者に、弁護士が指定することも多いものです。

不動産を特定の人に遺贈の登記をするには・・・・

そうぞく人全員の印鑑および印鑑証明が必要です。

遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明でOKです。

遺言執行者は、そうぞく人の代理人とされています(民法1015条)。

「遺言執行者は、そうぞく人の代理人とみなす。」

遺産争いが発生することが予想されるときには・・・・

公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておく。

そうぞく人に何の関係もなく、遺言通りに実行できます。

遺言状を書いても遺言執行者の指定がなければ

遺言の執行に時間がかかってしまいます。

時間がかかってしまえば、遺言に不満のある

法定そうぞく人 が、法定そうぞく分による不動産登記を

こっそりすませてしまったりする例があるのです。

法定そうぞく分によるそうぞく登記は、単独で他のそうぞく人の印鑑がなくても登記できてしまうからなのです。

さらに不満を爆発してそうぞくを邪魔してやろうと思う気持ちもあるでしょう。

このような場合、遺言状に従った登記に直すには、家庭裁判所における調停・審判あるいは地方裁判所における訴訟が必要となってしまいます。さらに時間と手間がかかります。

遺言状中に遺言執行者の指定が必要な理由はこのようなこと

からです。

遺言は、遺言者の意思に基づき、自己の財産を処分できる制度です。しかも、複数の矛盾した遺言があった場合には、日付の新しいものが有効となります。

気が変っても、何回も書き直しができるということになります。

相続の秘密証書いごんの作り方

いごん書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない

その1:いごん者の氏名と住所を申述する
その2:公証人が証書提出日及びいごん者の申述内容を封紙に記載する
その3:いごん者及び証人と共に署名押印する。

いごん書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。

いごんの方式とその特徴

(普通方式いごん)
自筆証書いごん・・・・ いごん内容の秘密を保てるが、
偽造・変造・滅失のおそれあり。

公正証書いごん・・・・ 偽造・変造・滅失のおそれがないが、
いごん内容を証人に知られる。

秘密証書いごん・・・ いごん内容の秘密を保てるが、滅失のおそれがある。

★証人・立会人

・・・・証人・立会人は以下の欠格者以外の者なら誰でもなることができる(民法974条)。

★共同いごんの禁止 ・・・・
いごんは2人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)。

夫婦が同一の証書に連名でいごんする場合なども共同いごんとして無効とされます。必ず一人1通でなくてはなりません。

いごんの作成問題 ・・・・
自筆証書いごんについては全文の自書が必要で、
普通方式いごんでは日付が有効要件とされています。
(968条1項・970条1項)。

いごんの日付は年月日が特定できないものは無効
(例えば平成X年吉日」など)ですがしかし「xxの誕生日」、
「平成xx年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効とされています。

混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましいです。

誤解の内容にはっきりした内容で書きましょう。

法定相続分

民法は、誰が、どのくらい相続するのかを決めています。これを法定相続分といいます。

民法は、誰が、どのくらいそうぞくするのかを決めています。
これを法定そうぞく分といいます。もっとも、常に法的そうぞく分通りに
遺産分割しなければいけないわけではありません。
900条 1項 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、
次の各号の定めるところによる。
1号 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者の
そうぞく分は、各2分の1とする。
2号 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、
3分の2とし、直系尊属のそうぞく分は、3分の1とする。
3号 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、
4分の3とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、4分の1とする。
4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、
相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子の
そうぞく分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の2分の1とする。
配偶者(夫、妻)は、常にそうぞく人になります。
子供が複数の場合は、子供の数で頭割りします。
(親、兄弟の場合も、頭割りになります。)
夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親にはそうぞく権がなくなる
ことになります。
お子さんがいない夫婦で不幸があってそうぞくになりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にもそうぞく権があります。親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にもそうぞく権があります。
子供のいない夫婦は遺言を書くことが有効でもめごとを起こさない
サポートにもなります。
民法では、そうぞく人の範囲が決まっています。これを法定そうぞく人といいます。

民法は、誰が、どのくらいそうぞくするのかを決めています。

これを法定そうぞく分といいます。もっとも、常に法的そうぞく分通りに

遺産分割しなければいけないわけではありません。

900条 1項 同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、

次の各号の定めるところによる。

1号 子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者の

そうぞく分は、各2分の1とする。

2号 配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、

3分の2とし、直系尊属のそうぞく分は、3分の1とする。

3号 配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、

4分の3とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、4分の1とする。

4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、

相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子の

そうぞく分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の2分の1とする。

配偶者(夫、妻)は、常にそうぞく人になります。

子供が複数の場合は、子供の数で頭割りします。

(親、兄弟の場合も、頭割りになります。)

夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親にはそうぞく権がなくなる

ことになります。

お子さんがいない夫婦で不幸があってそうぞくになりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にもそうぞく権があります。親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にもそうぞく権があります。

子供のいない夫婦は遺言を書くことが有効でもめごとを起こさない

サポートにもなります。

民法では、そうぞく人の範囲が決まっています。これを法定そうぞく人といいます。

法定相続人

配偶者は常に相続人になると定められています

配偶者は常にそうぞく人になると定められています。
配偶者とはそうぞくが開始した時点での配偶者の
ことをさします。
離婚した過去の配偶者はそうぞく人ではありません。
また、そうぞく開始後に再婚したとしても、
そうぞくの権利は有効です。

そうぞく人及びそうぞく分
第1順位  配偶者と子 配偶者2分の1、子2分の1
第2順位  配偶者と直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
第3順位  配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

第1順位のそうぞく  配偶者と子 (配偶者が死亡してる場合は、子のみ)
法定そうぞく分  配偶者2分の1 子2分の1
(例外 特別養子縁組)。
離婚した配偶者の子でも、
婚姻中に生まれたのであれば、嫡出子としてそうぞく人に
なる。胎児、非嫡出子もそうぞく権者。
.
第2順位のそうぞく  配偶者と直系尊属(配偶者が死亡してる場合は、直系尊属のみ)
法定そうぞく分  配偶者3分の2 直系尊属3分の1
.
第3順位のそうぞく ・・・ 配偶者と兄弟姉妹(配偶者が死亡してる場合は、
兄弟姉妹のみ)
法定そうぞく分  配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
そうぞくするはずの人がすでに死亡している場合、子が代わってそうぞくできる。
・・・・・これを「代襲そうぞく」という。
被代襲者は、被そうぞく人の子と兄弟姉妹。直系尊属・配偶者には
代襲そうぞくはない。
代襲そうぞくは、そうぞく欠格や廃除で、そうぞく人がそうぞく権を失った場合にも適用される。
そうぞく放棄は代襲原因にはならない。

遺産分割はそうぞく人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決める。

ただし、遺産が多額に及ぶ場合もあり、容易に話し合いが
できなくなる場合もしばしばです。
話し合いによる解決ができない場合には、裁判所における手続きを申請。る手続きを申請。

相続の承認

相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあり、 相続開始を知った時から 3ヶ月以内にどの方法を取るかを決めなければなりませんよ

民法915条
相続人は、自己のために相続の開始(被相続人の死亡)があったことを
知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の
承認又は放棄をしなければならない。
相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあり、
相続開始を知った時から
3ヶ月以内にどの方法を取るかを決めなければなりません。(民法915条)
民法915条;相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は
放棄をしなければならない。
①単純承認
相続人が故人(被相続人)の財産を全て相続します。この場合は被相続人の負債
(借金など)も全て相続することになります。
民法921条;次の揚げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
2 相続人が第915条第1項の期間内(3か月間)に限定承認又は相続
の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産
の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを
相続財産の目録中に記載しなかったとき。
②限定相続
相続人が故人(被相続人)の財産に負債(借金など)がある場合に、
相続により得た財産の限度においてのみ負債を負う(借金を返済する)方法。
③相続放棄
相続人が全ての相続財産を放棄すること。この場合、始めから相続人で無かった事
になる。
民法940条;相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注
意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

民法915条

そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始(被そうぞく人の死亡)があったことを

知った時から3ヵ月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の

承認又は放棄をしなければならない。

そうぞくの方法には単純承認、限定承認、そうぞく放棄の3つがあり、

そうぞく開始を知った時から

3ヶ月以内にどの方法を取るかを決めなければなりません。(民法915条)

民法915条;そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から

3ヶ月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は

放棄をしなければならない。

①単純承認

そうぞく人が故人(被そうぞく人)の財産を全てそうぞくします。この場合は被そうぞく人の負債

(借金など)も全てそうぞくすることになります。

民法921条;次の揚げる場合には、そうぞく人は、単純承認をしたものとみなす。

1 そうぞく人がそうぞく財産の全部又は一部を処分したとき。

2 そうぞく人が第915条第1項の期間内(3か月間)に限定承認又はそうぞく

の放棄をしなかったとき。

3 そうぞく人が、限定承認又はそうぞくの放棄をした後であっても、そうぞく財産

の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを

財産の目録中に記載しなかったとき。

②限定相続

そうぞく人が故人(被そうぞく人)の財産に負債(借金など)がある場合に、

そうぞくにより得た財産の限度においてのみ負債を負う(借金を返済する)方法。

③そうぞく放棄

そうぞく人が全てのそうぞく財産を放棄すること。この場合、始めからそうぞく人で無かった事

になる。

民法940条;そうぞくの放棄をした者は、その放棄によってそうぞく人となった者が

そうぞく財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注

意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

銀行預金の相続について

相続での死亡者名義の預貯金は、名義人の死亡時点より法的には‘遺産’になりますよ

預金のような金銭の債権については、相続の
開始と同時に各相続人に分割、継承されることと
なっています。
相続開始とともに法定通りの分割で帰属することとなり、
遺産分割の必要は特にありません。
銀行の実務上としては相続人全員の遺産分割協議書を
(または家裁の調停や審判)の要求に従って
相続人からの単独の払い戻し要求に応じる必要があります。
死亡者名義の預貯金は、名義人の死亡時点より法的には
‘遺産’になります。つまり、相続財産に
なってしまうのですから、
遺産分割が確定するまで凍結されます。
死亡者名義の預貯金がおろせなくなることです。
故人の死亡を金融機関に届けた時点、あるいは、
故人の死亡が銀行などにわかった時点
で故人名義の口座は凍結されます。
金融機関に申し出ると、通常150万を限度に
葬儀費用などを引き出せます。手続きは遺族の代表者が
必要書類を準備することで可能となります。
(必要書類例)
故人の除籍謄本or戸籍謄本
(法定相続人の範囲がわかるもの)
故人の除籍謄本or戸籍謄本
(法定相続人の範囲がわかるもの)
戸籍謄本(法定相続人全員分)
法定相続人の同意書(郵便局備付の用紙に全員が署名・押印)
印鑑証明書(法定相続人全員分) 故人の貯金通帳、
届出印、キャッシュカード
故人の実印
故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード
身分証明書(手続きする人の)

預金のような金銭の債権については、相続の

開始と同時に各相続人に分割、継承されることと

なっています。

相続開始とともに法定通りの分割で帰属することとなり、

遺産分割の必要は特にありません。

銀行の実務上としては相続人全員の遺産分割協議書を

(または家裁の調停や審判)の要求に従って

相続人からの単独の払い戻し要求に応じる必要があります。

死亡者名義の預貯金は、名義人の死亡時点より法的には

‘遺産’になります。つまり、相続財産に

なってしまうのですから、

遺産分割が確定するまで凍結されます。

死亡者名義の預貯金がおろせなくなることです。

故人の死亡を金融機関に届けた時点、あるいは、

故人の死亡が銀行などにわかった時点

で故人名義の口座は凍結されます。

金融機関に申し出ると、通常150万を限度に

葬儀費用などを引き出せます。手続きは遺族の代表者が

必要書類を準備することで可能となります。

(必要書類例)

故人の除籍謄本or戸籍謄本

(法定相続人の範囲がわかるもの)

故人の除籍謄本or戸籍謄本

(法定相続人の範囲がわかるもの)

戸籍謄本(法定相続人全員分)

法定相続人の同意書(郵便局備付の用紙に全員が署名・押印)

印鑑証明書(法定相続人全員分) 故人の貯金通帳、

届出印、キャッシュカード

故人の実印

故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード

身分証明書(手続きする人の)

相続の優先順位

例えば、連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、この連れ子は相続権はありません。相続できる為には、再婚相手と生前に養子縁組を結んでなければなりませんよ

【配偶者】
夫または妻のことで、法律上の婚姻関係(戸籍上)
にある者。内縁関係では相続権はありません。配偶者は、
常に相続人になります。
【直系卑属】
子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した養子や
他の家に養子に出した実子も含まれます。
胎児も既に生まれいるものとみなされ相続できます。
非嫡出子
認知されると相続できます。それで、遺言書で
認知する場合があるのです。
連れ子例えば、連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が
死亡した場合、この連れ子は相続権はありません。
相続できる為には、再婚相手と生前に養子縁組を
結んでなければなりません。
また次の2つの場合は代襲相続が認められています。
子と兄弟姉妹には「代襲相続」が認められています。
代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に
死亡している場合に、その子孫が‘身代わりになって’
相続することです。具体例を申し上げますと、3人兄弟が
相続した場合、長男が既に亡くなっていれば、その子が代わりに
相続するということです。ただし、第1相続人の代襲は
永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子
(甥・姪)までです。そして、この「代襲相続」が
成立するのは、
1.相続人が被相続人より先に死亡している。
2.「相続欠格」や「相続排除」で相続権を失っている。
このような場合です。

【配偶者】

夫または妻のことで、法律上の婚姻関係(戸籍上)

にある者。内縁関係では相続権はありません。配偶者は、

常にそうぞく人になります。

【直系卑属】

子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した養子や

他の家に養子に出した実子も含まれます。

胎児も既に生まれいるものとみなされそうぞくできます。

非嫡出子

認知されるとそうぞくできます。それで、遺言書で

認知する場合があるのです。

連れ子例えば、連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が

死亡した場合、この連れ子は相続権はありません。

そうぞくできる為には、再婚相手と生前に養子縁組を

結んでなければなりません。

また次の2つの場合は代襲そうぞくが認められています。

子と兄弟姉妹には「代襲そうぞく」が認められています。

代襲そうぞくとは、本来そうぞくすべき人が被そうぞく人より先に

死亡している場合に、その子孫が‘身代わりになって’

そうぞくすることです。具体例を申し上げますと、3人兄弟が

そうぞくした場合、長男が既に亡くなっていれば、その子が代わりに

そうぞくするということです。ただし、第1そうぞく人の代襲は

永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子

(甥・姪)までです。そして、この「代襲そうぞく」が

成立するのは、

1.そうぞく人が被そうぞく人より先に死亡している。

2.「そうぞく欠格」や「そうぞく排除」で相続権を失っている。

このような場合です。

相続時の清算

相続時精算課税制度を利用すると、相続のときには、贈与された財産と、相続または遺贈された財産を足した額に相続税がかかりますよ

生前贈与については贈与を受ける者の選択で
贈与時に贈与財産に課税される贈与税の納付と
その後の相続税にその受贈財産を相続した
財産とを合計した価額で計算した
贈与税額からすでに納付した贈与税を控除して
計算します。
贈与者は65歳以上の親、
受贈者は20歳以上の推定相続人である子とします。
(推定相続人を含みます。)
贈与財産の種類は
資金の種類や金額、回数に制限はありません。
相続時精算課税制度を利用すると、相続のときには、
贈与された財産と、相続または遺贈された財産を足した額に
相続税がかかります。ただし、支払った贈与税は、
相続のときの相続税から控除できます。すなわち、
税金を二重に支払うことがないようになっているのがこの制度です。
(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九  贈与により財産を取得した者が
その贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の
直系卑属である者のうちその年一月一日において
二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、
その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である
場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に
係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2  前項の規定の適用を受けようとする者は、
政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に
前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により
取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨
その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
3  前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により
取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、
前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4  その年一月一日において二十歳以上の者が同日において
六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に
その年の中途においてその者の養子となつたことその他の
事由によりその者の推定相続人となつたとき
(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた
時前にその者からの贈与により取得した財産については、
第一項の規定の適用はないものとする。
5  第二項の届出書を提出した者
(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に
係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)
の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者
からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の
適用があるものとする。
6  相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を
撤回することが
できない。

生前贈与については贈与を受ける者の選択で

贈与時に贈与財産に課税される贈与税の納付と

その後のそうぞく税にその受贈財産をそうぞくした

財産とを合計した価額で計算した

贈与税額からすでに納付した贈与税を控除して

計算します。

贈与者は65歳以上の親、

受贈者は20歳以上の推定そうぞく人である子とします。

(推定相続人を含みます。)

贈与財産の種類は

資金の種類や金額、回数に制限はありません。

そうぞく時精算課税制度を利用すると、相続のときには、

贈与された財産と、そうぞくまたは遺贈された財産を足した額に

そうぞく税がかかります。ただし、支払った贈与税は、

そうぞくのときの相続税から控除できます。すなわち、

税金を二重に支払うことがないようになっているのがこの制度です。

(そうぞく時精算課税の選択)

第二十一条の九  贈与により財産を取得した者が

その贈与をした者の推定そうぞく人(その贈与をした者の

直系卑属である者のうちその年一月一日において

二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、

その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である

場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に

係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

2  前項の規定の適用を受けようとする者は、

政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に

前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により

取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨

その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の

所轄税務署長に提出しなければならない。

3  前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により

取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、

前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。

4  その年一月一日において二十歳以上の者が同日において

六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に

その年の中途においてその者の養子となつたことその他の

事由によりその者の推定相続人となつたとき

(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた

時前にその者からの贈与により取得した財産については、

第一項の規定の適用はないものとする。

5  第二項の届出書を提出した者

(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に

係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)

の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者

からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の

適用があるものとする。

6  相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を

撤回することが

できない。

内縁の妻が相続できるもの

相続は内縁の妻も配偶者と認められることが多いのです。大前提として生計を共にし内縁の夫婦という家庭の実態があるということが基本となりますよ

内縁の妻は相続の場合、権利的には対象外という
お話は先にさせていただきました。
労働者(内縁の夫)が退職した場合には
企業から退職金が支払われますが、内縁の妻のように
生計を共にしたものがこの退職金を受け取れるかどうか
ということに関して問題がおこることがあります。
例えば企業の就業規則などで労働するものが死亡した場合
退職金を支払う際に受取人を指定していることがあります。
例えば配偶者と就業規則で記載されている場合には
内縁の妻は入るのかどうかということです。
結論からいうと内縁の妻も配偶者と認められることが
多いのです。例として国家公務員の就業規則では
退職金の受取人を配偶者としていますが、内縁関係の
者を含むと記載されています。
大前提として生計を共にし内縁の夫婦という家庭の実態が
あるということが基本となります。
また相続の財産に退職金が含まれるのではないか
という見方もあるようです。
これに該当してしまうとすると法定相続人より
内縁の妻は返還を求められる可能性があります。
最高裁の判例では、内縁関係を含む
配偶者を第一順位と定め、死亡した退職者によって
扶養されていたかどうかで見極めたり
民法の相続と異なる点がある場合は
相続財産ではなく、受取人固有の権利
すなわち生活を安定させるための資金と考える
判決がなされています。
また子供においても嫡出子と非嫡出子を
区別しないようにも定めています。
したがって一般企業でも退職金(死亡)は
受取人固有の権利であるとされることが
ほとんどといえます。
企業によっては葬儀料などの名目で
支給されることがあります。これは退職金とは別に
相続とは関係なくキチンと葬儀費用に充てるものとして
区別されていることは言うまでもありません。

内縁の妻は相続の場合、権利的には対象外という

お話は先にさせていただきました。

労働者(内縁の夫)が退職した場合には

企業から退職金が支払われますが、内縁の妻のように

生計を共にしたものがこの退職金を受け取れるかどうか

ということに関して問題がおこることがあります。

例えば企業の就業規則などで労働するものが死亡した場合

退職金を支払う際に受取人を指定していることがあります。

例えば配偶者と就業規則で記載されている場合には

内縁の妻は入るのかどうかということです。

結論からいうと内縁の妻も配偶者と認められることが

多いのです。例として国家公務員の就業規則では

退職金の受取人を配偶者としていますが、内縁関係の

者を含むと記載されています。

大前提として生計を共にし内縁の夫婦という家庭の実態が

あるということが基本となります。

また相続の財産に退職金が含まれるのではないか

という見方もあるようです。

これに該当してしまうとすると法定相続人より

内縁の妻は返還を求められる可能性があります。

最高裁の判例では、内縁関係を含む

配偶者を第一順位と定め、死亡した退職者によって

扶養されていたかどうかで見極めたり

民法の相続と異なる点がある場合は

相続財産ではなく、受取人固有の権利

すなわち生活を安定させるための資金と考える

判決がなされています。

また子供においても嫡出子と非嫡出子を

区別しないようにも定めています。

したがって一般企業でも退職金(死亡)は

受取人固有の権利であるとされることが

ほとんどといえます。

企業によっては葬儀料などの名目で

支給されることがあります。これは退職金とは別に

相続とは関係なくキチンと葬儀費用に充てるものとして

区別されていることは言うまでもありません。

戸籍上の子供の相続について

遺産の返還権利は、相続人が相続権を侵害されたとされる日から5年、相続があったときから20年経過すると時効になりますよ

たとえば、戸籍上実子になっていても
本当の親子関係が無く、養子縁組もしていない子に
遺産を相続させたい場合はどうでしょうか。
法律上の親子関係が生じていませんから
権利を主張する立場は弱くなることになります。
仮に、相続人として遺産を受け継げたとしても
本来の相続人(血縁)から遺産を返還しろと言われて
しまうと、拒絶することもできず骨肉の争いに
発展することもあります。
遺産の返還権利は、相続人が相続権を
侵害されたとされる日から5年、相続があったときから
20年経過すると時効になります。
この期間を待たなければ方法が無いということも
ありません。
方法は2つあります。
①戸籍上だけの親子関係を養親子関係にする。
・・・・・裁判所から親子関係不存在の確認を
審判(判決)してもらい戸籍上の記載を訂正し、
新しく養子縁組の届出をすること。
(=養子としての相続が可能)
②遺言で財産を贈与する(遺贈)
・・・・『相続ではなく、贈与』となるわけですが、
税法上は『相続税』が適用されます。
遺贈により贈与を受けるものを受遺者と呼びます。
贈与は贈与者と受贈者との合意による契約であるのに対し、
遺贈は、遺言による一方的な単独の意思表示である点で
区別されています。
つまり、贈与は一方が「これをあなたにあげます」
と言い、もう一方が「いただきます。」というような、
お互いの合意によって成立する契約です。
お互いの合意が必要で、取り消しも同様です。
似ているものに死亡贈与というのがあります。
死因贈与は財産をあげる者ともらう者の合意が必要です。
死因贈与は人の死亡という原因によって財産が移転することをさします。
遺贈とは、遺言による相続人以外の者への財産の
贈与のことです。
財産をもらうほうの同意を得ないでも実行することができます。
この二つの方法で事前に準備をすすめておくと
戸籍上だけの子供にも遺産を贈ることが可能です。

たとえば、戸籍上実子になっていても

本当の親子関係が無く、養子縁組もしていない子に

遺産を相続させたい場合はどうでしょうか。

法律上の親子関係が生じていませんから

権利を主張する立場は弱くなることになります。

仮に、そうぞく人として遺産を受け継げたとしても

本来のそうぞく人(血縁)から遺産を返還しろと言われて

しまうと、拒絶することもできず骨肉の争いに

発展することもあります。

遺産の返還権利は、相続人が相続権を

侵害されたとされる日から5年、相続があったときから

20年経過すると時効になります。

この期間を待たなければ方法が無いということも

ありません。

方法は2つあります。

①戸籍上だけの親子関係を養親子関係にする。

・・・・・裁判所から親子関係不存在の確認を

審判(判決)してもらい戸籍上の記載を訂正し、

新しく養子縁組の届出をすること。

(=養子としての相続が可能)

②遺言で財産を贈与する(遺贈)

・・・・『そうぞくではなく、贈与』となるわけですが、

税法上は『そうぞく税』が適用されます。

遺贈により贈与を受けるものを受遺者と呼びます。

贈与は贈与者と受贈者との合意による契約であるのに対し、

遺贈は、遺言による一方的な単独の意思表示である点で

区別されています。

つまり、贈与は一方が「これをあなたにあげます」

と言い、もう一方が「いただきます。」というような、

お互いの合意によって成立する契約です。

お互いの合意が必要で、取り消しも同様です。

似ているものに死亡贈与というのがあります。

死因贈与は財産をあげる者ともらう者の合意が必要です。

死因贈与は人の死亡という原因によって財産が移転することをさします。

遺贈とは、遺言による相続人以外の者への財産の

贈与のことです。

財産をもらうほうの同意を得ないでも実行することができます。

この二つの方法で事前に準備をすすめておくと

戸籍上だけの子供にも遺産を贈ることが可能です。

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